巡回指導で確認の主体となるのは、この帳票類です。その中でも、『①業務関係』を重点的に確認されます。運送会社でおろそかになりがちな部分ですので、日頃からきちんと管理しましょう。
運転者台帳は、運転者を選任した場合に名簿として会社に設置するものです。詳しくは運転者台帳をご覧ください。
運行管理規程は、トラック協会などから資料が配布されています。その資料を元に自社に合わせたものを作って会社に備え付けます。
点呼記録簿は、運行があった場合に乗務員の出発時間、帰社時間を記録するものです。詳しくは点呼記録簿をご覧ください。
車輌に乗務した場合は、乗務記録が必要です。市販のもので運転日報というものがあります。乗務がなかった場合も日報の提出をしている会社の場合は、こちらを利用したほうが便利です。
(注意)大型車がある場合、積載状況という項目にチェックを入れるのを忘れないようにしてください。積載状況とは、過積載などの違反がない状態かどうかを確認する項目です。
拘束時間管理表を設置します。乗務記録(運転日報)で管理していることにする場合は、乗務記録には必ず出社時間と退社時間を記入できるようにしてください。
一般貨物自動車運送事業者には不要です。
大型車がある場合は、タコグラフのチャート紙が必要です。
2泊3日以上の運行がある場合、運行指示書が必要です。
いわゆる注文書です。注文書は1年間の保管義務がありますので、しっかり保管しておきましょう。
運行管理者・整備管理者選任届は、現在の運行管理者と整備管理者が記載されているかを確認してください。
運行管理者資格者証は、巡回の時あまり確認されません。運行管理者・整備管理者選任届にコピーが貼りつけてあるからです。また、運行管理者手帳があれば、確認はされません。しかし、運行管理者に選任された場合は、会社内に運行管理者証を貼っておくとよいでしょう。
運行管理者と整備管理者の手帳を持っていない場合は、各トラック協会支部に手帳の申し込みをします。
以下に該当する運転者がいる場合は、適性診断を受診します。該当する運転者がいない場合は特に必要ありません。
特定診断の対象者 | 適性診断の種類 ※自動車事故対策機構のもの |
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①死者または負傷者が生じた事故を引き起こした者 |
特定診断 Ⅰ、Ⅱ |
②運転者として新たに雇い入れた者 |
初任診断 |
③高齢者(65歳以上の者をいう。) |
適齢診断 |
運転日報等を出勤簿とします。
交通事故が発生した記録を、事故報告書などの形で保管しておきます。
自動車事故報告規則第二条各号に規定されている重大事故があった場合、その事故報告書の控えを保管しておきます。近年、大きな事故がなければ必要ありません。
毎年提出する事業報告書です。
車両台帳は、車検証のコピーをまとめたものでよいです。
整備管理規程は、トラック協会などから資料が配布されていますので、それを元に自社にあったものを作成し、会社に設置します。
日常点検基準は法令での定めがありますので、その基準以外に会社独自に点検項目を設ける場合は、独自に作成してください。会社独自の点検項目がない場合は、法令で定められている点検項目を基準として点呼場所などに貼っておくとよいです。また、市販の運転日報の裏面に日常点検表の記載がある場合は、それを基準とします。
(注意)古い日常点検表には大型車のホイールナットの締め付けが入っていないので、それがない場合は加えてください。
日常点検の各項目をチェックできる用紙を用意します。市販の運転日報の裏面には日常点検表が入っていますので、それを利用すると便利です。
修理業者による3か月点検を行っている場合は、定期点検ノートに記載があるので、それを定期点検基準とします。
車検を基準に3か月ごとに定期点検(3か月点検)実施計画表を作成します。
賃金台帳とは、給料明細書をまとめたものです。一覧または、個別明細をまとめたものです。
健康診断は毎年1回(深夜労働者は2回)行わなければなりません。健康診断を行うと、診断書が出ますので、この診断書のコピーを会社で保管します。
就業規則は従業員が10名以上の会社に設置の義務があります。詳しくは就業規則をご覧ください。
36条協定は、時間外労働を行う場合の労使協定書です。これがない場合、時間外労働は禁止されています。詳しくは、36条協定をご覧ください。
給料台帳で管理していることにします。
給料台帳で管理していることにします。
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